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国(都道府県労働局)が支給する雇用関係給付金をご存知ですか? 当社に依頼された職業紹介案件において、支給要件に該当する事業主様は、申請に基づき 雇用関係給付金(助成金)を受給できるようになっております。 変動の激しい景気のなかで雇用と企業活動を維持し、将来の発展へとつなげていくお手伝いを させていただければと思っています。 |
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当社は職業安定法第4条第7項の有料職業紹介事業所であり、厚生労働省職業安定局長の 定める項目について同意する旨の同意書を、福岡労働局長に提出・受理されております。 これにより、下記「雇用関係給付金」各種の取扱いが出来るようになっております。 |
| ■特定就職困難者雇用開発助成金 |
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高齢者(60歳以上〜65歳未満)・障害者等の就職困難者を、紹介により新たに継続して雇用 する労働者として雇い入れることが主な受給要件になります。 |
| 【受給額 等】 |
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対象労働者 (一般被保険者) |
支給額 |
助成対象期間 |
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大企業 |
中小企業 |
大企業 |
中小企業 |
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短時 間労 働者 以外 |
@高齢者(60〜64歳)、母子家庭の母等 |
50万円 |
90万円 |
1年 |
1年 |
| A重度障害者等を除く身体・知的障害者 |
50万円 |
135万円 |
1年 |
1年6ヵ月 |
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| B重度障害者※1 |
100万円 |
240万円 |
1年6ヵ月 |
2年 |
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短時 間労 働者 ※2 |
C高齢者(60〜64歳)、母子家庭の母等 |
30万円 |
60万円 |
1年 |
1年 |
| D身体・知的・精神障害者 |
30万円 |
90万円 |
1年 |
1年6ヵ月 |
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(※1) 重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者 (※2) 週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 |
| ■高年齢者雇用開発特別奨励金 |
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雇い入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、紹介により一週間の所定労働時間が20時間 以上の労働者として雇い入れること(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る)が 主な受給要件になります。 |
| 【受給額 等】 |
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対象労働者 (一般被保険者) |
支給額 |
助成対象 期間 |
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大企業 |
中小企業 |
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週当たりの所定労働時間が30時間以上の者 |
50万円 |
90万円 |
1年 |
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週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者 |
30万円 |
60万円 |
1年 |
| ■再就職支援給付金 |
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事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し、民間の職業紹介事業者に 労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。 (雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けることなどが 必要になります。) |
| 【受給額 等】 |
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対象事業主 |
受給額 |
支給上限 |
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中小企業 |
委託費用の1/3 |
1人当たり30万円まで (同一の計画等につき300人まで) |
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中小企業以外 |
委託費用の1/4 |
1人当たり20万円まで (同一の計画等につき300人まで) |
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※委託契約上、職業紹介事業者が対象被保険者について新規・成長15分野に係る事業を行う事業所への再就職の実現 に努める旨が記載され、かつ、当該事業所への再就職が実現した場合1人当たり10万円を加算 |
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御依頼いただいた求人に関して、受給対象となり得る事業主様には詳細をご説明いたします。 雇用関係が成立した場合には、「職業紹介証明書」や「対象労働者雇入登録届」などの必要 書類を作成し、速やかに手続・申請を行います。 |
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■受給要件等に関して、当社の判断だけで難しい場合は、労働局等に確認をさせていただきま すので、多少お時間がかかる場合があります。 ■求人の依頼に関しましては、職業紹介成立後に「受付手数料」「紹介手数料」をご請求させて いただきます。(事前に条件等はご相談させていただきます) ■特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索を御依頼される場合は、「着 手金」「調査探索手数料」をご請求させていただきます。(事前にご説明いたします) |
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■お電話でのお問合せ 093-571-2781 (月〜土 10:00〜17:00) |
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マイティプロパー株式会社 営業企画室 担当:安部 ※不在の場合は折り返しコチラからご連絡いたします。ご連絡先をお伝え下さい。 |
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| ※ご質問の内容・ご連絡先(お名前・アドレス・電話番号等)を必ず明記のうえ送信して下さい。 |
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